免許所得に必要な身体機能

第一種免許(大型自動車・けん引免許は除く)・大型特殊・自動二輪

視力

・両眼で0.7以上

・片眼で0.3以上

・片眼が0.3未満の場合は他眼の視力が0.7以上で視野が左右150度以上

 

色彩識別能力

運転免許の種別に関係なく、「赤色、青色及び黄色の識別」ができること。

 

聴力

日常の会話を聴取できること、10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえること(補聴器試用可)。

 

運動能力

自動車などの安全な運転に必要な認知、又はハンドルその他の装置を随意に操作できるなど、自動車の運転に支障を及ぼす身体障がいがないこと。障がいがある場合は、補助手段を講ずることにより支障がないこと。